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銃砲刀剣類所持等取締法とナイフ (JKG資料より)
私達が使用し、製作し、売買しまたはコレクションしているナイフは銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)を主とする法律によって規制されていることは皆様ご承知の通りです。しかしその詳細については情報も少なく、正確な知識を持っている方は少ないのではないでしょうか。JKGはその設立目的に「ナイフ及びナイフの使用に対する正しい知識の普及」をかがげています。
会員は法を遵守することはもちろん、誤解や疑いを招くような扱いを避けなければなりません。法律の精神をより高い水準で捉えるように努力し、「健全な趣味」としてのナイフを一般の方々にも理解してもらうことが必要と思われます。
「銃刀法」という法律
銃砲刀剣類は利用目的は多様であり、中には社会生活上欠くことのできない物もありますが、自由に所持できることになると、凶器として使用される可能性が大きくなります。殺人、傷害、強盗などの凶悪犯罪に使用されるだけでなく、内乱、騒擾などの国家の存立を危うくするような犯罪にも供用され、治安上重大な結果を招くことにもなりかねません。また犯罪以外の事故による危害も無視できません。このような銃砲刀剣類の所持に関し、危害予防上必要な規制をし、公共の安全を確保するために昭和33年に制定されました。ここでは銃刀法とそれに関連する法令から刃物に関係する部分を抜粋して説明します。
「刀剣類」「模造刀剣類」「刃物」という概念
1.「刀剣類」の定義
銃刀法では次のようなものを「刀剣類」としてその所持を禁止しています。
ア. 刃渡り15cm以上の「刀」
イ. 刃渡り15cm以上の「剣」
ウ. 刃渡り15cm以上の「やり」
エ. 刃渡り15cm以上の「なぎなた」
オ. 「あいくち」
カ. 45度以上に自動的に開刃する装置を有する「飛び出しナイフ」(例外規定あり)
特に「あいくち」については「刀」「剣」「やり」「なぎなた」と異なり、「刃渡り15cm以上」という規定がありません。短いものでも規制の対象になります。治安情勢の悪化から昭和30年旧法令改正時、刃渡りの制限を無くしたのです。
これに違反すると大変重い罰則があります。「許可なく所持する者は3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる」(第13条の4)ただしこれに該当しなくても第22条による規制を受ける場合もあります。
2.「模造刀剣類」
法22条「何人も業務その他の正当な理由による場合を除いては模造刀剣類を携帯してはならない。」
模造刀剣類は「総理府令で定めるもの」として、金属製であって「刀」「剣」「やり」「なぎなた」もしくは「あいくち」に著しく類似する形態を有するものまたは飛び出しナイフに著しく類似する形態及び構造を有するものとなっています。
「著しく類似する形態を有するもの」とは、通常人の注意力をもってしては、本物の刀剣類と区別することができない程度に外観上の類似性があることを言います。一見して小児玩具とわかるものなどは該当しません。
「刀剣類」であるための要件
ア. 人畜を殺傷する能力があること。
イ. 形式(形態)刀剣類であること。
ウ. 鋼質性であること。(ステンレススチールなどの合金鋼も含みます)
3.「刃物」
「何人も業務その他正当な理由による場合を除いては刃体の長さが6センチを超える刃物を携帯してはならない。」 違反は1年以下の懲役または3万円以下の罰金に処せられます。
「刃物」とは人を殺傷する能力のある片刃または両刃の鋼質性の用具で刀剣類以外のものを言います。
日常生活でその用途が認められているものであってもすべてが「刃物」となります。
6cm以上の「刃物」も所持は禁止されていません。
また正当な理由があれば「携帯」してもよいのですが、疑い(容疑)をかけられないように、使用しないときは厳重に梱包し、むきだしでベルトにつけたり、裸のままポケットに入れたりしないでください。
「所持」と「携帯」の違い
「所持」とは「そのものを自己の支配し得うべき状態に置くことを言う。」とされています。単に「所有」する場合だけでなく、他人のナイフを預ったり、修理のために委託されたナイフを保管する場合も該当します。またナイフを購入し、あとで所持していることを忘れてしまった場合でも所持となります。
「所持」の態様としては「保管」「携帯」「運搬」などがあります。「携帯」とは屋内、屋外を問わず、所持者自身が手に持つかまたは身体に帯びるか、その他これに近い状態で現に携えていると認められるような場合をいいます。ただし日常生活を営む自宅ないし居室内での携帯は含みません。運転中の自動車の中にナイフがあれば携帯です。
正当な理由があって携帯する場合でも厳重に梱包し、すぐ取り出せないようにする配慮が必要です。 なお、刃体長6センチ以下の刃物なら携帯は完全に自由かと言うとそうではありません。
他人が携帯しているナイフの刃体長が6.1センチか5.8センチかは一見して判断はできません。シース(革ケース)に入っていれば刃の長さは他人には確認できません。疑いをもたれるような携帯は避けるべきでしょう。
軽犯罪法第1条の2には「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は拘留または科料に処する」とあり、刃物の寸法は示されていません。正当な理由が無く携帯すれば「隠し持つ」ことになります。
ナイフを見て「怖い」と感じるのは一般の人の心理です。他人にナイフを見せるなどは周囲に配慮が必要です。 周囲の状況によってはナイフを見た人が脅威を感じることにより犯罪成立の要件にならないとも限りません。
「正当な理由」とは?
「通常人の常識で理解できる正しい理由」という意味です。買ったナイフを自宅に持ち帰る、修理のためメーカーや販売店に持っていく,釣やキャンプで使うための往路、復路などは正当な理由と考えられます。しかし「護身のため」は「加害のため」と同じ意味にとられます。無目的に持ち歩くのも正当な理由とはなりません。又正当な理由がある場合でも釣やキャンプに使用するのなら現場についてから身に付けるべきで、それまでは厳重に梱包して移動してください。
シースナイフやフォールディングナイフをベルトにつけたケースに入れて繁華街を歩いたり、むきだしのままポケットに入れたりするのは避けてください。
「刃渡り」と「刃体の長さ」
「刃渡り」とは刀剣類の刃長および穂長の総称で「刃長とは、刀、剣、なぎなた、あいくちおよび飛び出しナイフについてのれ概念でそれぞれ棟区(刀身の峰部のくぼみにかかる箇所)から切っ先までを直線に測った長さをいい、穂長とは槍についての概念で、そのけら首(塩首)から穂先までを直線に測った長さをいう」とされます。
「刃体の長さ」は刃物に使われ、その測り方が総理府令で定められています。
「刃物の切っ先(刃体の先端)と柄部における切っ先にもっとも近い点とを結ぶ直線の長さを測ることとする」とされています。普通のナイフなどは刃の先端からヒルトまでを測れば良いのですが、刃の形が湾曲している場合などは最大長さを測らないと法律で定められた長さより短く測ってしまうケースもあります。
「スケルトンナイフ」や「共柄切出し」の測り方は習慣的に測っている刃長と異なりますので注意が必要です。「刃体と柄部の区別が明らかでない切り出し、日本かみそり、握りはさみなどの刃物は、刃物の両端を結ぶ直線の長さを測り、その長さから8センチを差し引く」とあります。実際に刃のついている部分が5.9センチとしても全長17センチの刃物は8センチをひいた9センチが法律上の刃体の長さとなります。刃長6センチ以下の刃物をもっていたつもりがそうではなくなります。
銃刀法は昭和33年に制定され(旧令「銃砲刀剣類所持取締令」は昭和25年制定)、幾度か改正されながらすでに37年が経過しています。昭和35年には社会党の河上丈太郎、元首相岸信介、社会党浅沼稲次郎などに対する刺傷、刺殺事件が相次ぎ、「刃物を持たせない運動」が全国的に広がり、刃物業界とくにナイフ業界は全滅に近い打撃をこうむりました。そして昭和37年に銃刀法の改正が行なわれ規制が強化されて運動がおさまりました。日本で再びナイフがアウトドアの道具として使われ始め、刃物に適した合金鋼の開発や、熱処理技術の発達により刃物が鍛冶屋でなくても、削り出すことによって製作できるようになり、JKGが発足してから20年近くたちます。この間アウトドアスポーツの普及も手伝ってナイフのユーザー、ナイフメーカーが増加し、専門の雑誌まで刊行されるようになりました。このような状況は銃刀法制定時には考えもつかなかったことでしょう。ナイフが普及すればするほど一部に銃刀法を正しく理解せず、誤解を生ずるようなナイフを製作したり、社会常識に照らして、疑われても仕方がないような方法で携帯するようなケースが見受けられるようになります。JKGの会員としてはこの法律の正しい理解とより高い水準でその精神を捉える努力をし、まわりの人々にも啓蒙して頂ければと思います。 |